東京大学宇宙線研究所共同研究員規程                          平成元年9月14日 制定 第1条 東京大学宇宙線研究所(以下「研究所」という。)における共同研究員  の受入れに関しては、この規程の定めるところによる。 第2条 共同研究員とは、大学及び国公立の研究機関に所属する研究者並びにそ  の他これらに準ずる研究者で、次の各号の一に該当するものをいう。  一 研究所が行う共同利用研究の公募に応じ、研究課題が共同研究として採択   された研究者    ただし、応募に際しては、各研究者の所属機関長の承諾を得てから応募書   類を提出しなければならない。  二 研究所の要請に応じて、共同研究を行う研究者 第3条 共同研究の期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第4条 共同研究を行うにあたっては、研究代表者を置かなければならない。  研究代表者は、研究所外の研究者であっても、研究所の教官であっても差し支  えない。 2 研究代表者は、研究計画の取りまとめを行うとともに、共同研究の推進に関  し責任をもつものとする。 3 研究代表者は、共同研究の所属研究部の部主任と協議のもとに、共同研究を  遂行しなければならない。 4 研究代表者は、当該年度の終了後速やかに、当該共同研究について研究状況  及び研究成果を記載した報告書を、研究所の各部主任を通じ、所長あて提出し  なければならない。 第5条 共同研究員は、共同研究を行うにあたって、研究所の定める規定を遵守  しなければならない。 第6条 共同研究員には、別に定めるところにより予算の範囲内で旅費を支給す  ることができる。 第7条 共同研究員が、共同研究の成果を発表するときは、研究所に採択された  共同研究である旨を明示しなければならない。 第8条 共同研究員は、当該共同研究のために、研究所の共同研究に供する施設、  設備、文献等を利用することができる。    附 則  この規程は、平成元年9月14日から施行する。